お金・税金
日タイ租税条約と年金・給与の税金
二重課税の調整を相談する前に、両国の居住者判定と所得を整理。
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まずこれだけ
- 日タイ租税条約には二重課税を調整する規定があります。外国税額控除には上限と国内法の条件があります。
- 両国で居住者となる場合、日タイ条約は両国当局の合意で条約上の居住国を決めると定めています。
- 日本年金機構は、タイでは租税条約による「年金にかかる日本の所得税の免除」が適用されないと説明しています。タイ居住だけで日本の年金が無税になると判断しないでください。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- ヒント 日本・タイそれぞれの滞在、生活拠点、所得一覧を作り、どちらの国内法で居住者に当たるかを先に相談しましょう。
- ヒント 年金、給与、家賃などを分け、支払元、働いた場所、受取額、両国で引かれた税を一覧にしてください。
- ヒント 相談先には、どの条文がその所得に適用されるか、控除・免税の申請書と証明資料は何かを確認しましょう。
- タイで外国税額控除を使う際は、歳入局の必要書類・計算補助資料も確認してください。
用意するもの
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 相談用に、給与明細・年金通知・源泉徴収・納税証明・送金控えを区分して用意しましょう。必要な証明の名称と発行先は、提出先の指定を聞いてから決めてください。
- 専門家に依頼する場合は、対象年、両国のどの手続きまで扱うか、追加料金、提出控えを渡してもらえるかを先に確認しましょう。
窓口
日本の管轄税務署・タイ歳入局、年金の届出は日本年金機構
日本の非居住者の申告は納税地の管轄税務署へ。年金の海外受取手続きは日本年金機構の案内があります。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
受付時間は未確認。行く前に窓口で確かめてください。
気をつけること
- 日タイ条約の双方居住者の条文は当局合意です。他国条約の『家がある国から順に判定』という説明を、そのまま日タイへ当てはめないでください。
- 条約特典の取得が主要な目的となる取引等には、特典を認めない規定も適用されます。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 日本で税金が引かれているという事実だけで、タイ側の申告確認を終わらせないでください。
条約を読む順番
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
ヒント 最初に対象の税と本人の居住者区分、次に所得の種類、最後に二重課税の調整を確認する順序を勧めます。給与であれば、勤務した国と雇用主、出張期間などを相談票へ書いてください。年金は公的年金・企業年金など名称のわかる支払通知を持参しましょう。
財務省は日タイ条約とBEPS防止措置実施条約の適用関係を公開しています。原条約と、この適用関係を合わせて確認してください。
外国税額控除は納税記録と合わせて
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
ヒント 二つの国で同じ収入がどう扱われたかを説明できるよう、総額、源泉徴収、最終納付額を分けて記録しましょう。還付や追加納付があったときも資料を残してください。
歳入局の必要書類資料では、所得の申告書・源泉徴収証明等と、納税の受領書・証明等が示されています。翻訳や認証の準備も含めて相談します。
二重課税が解決しないとき
日タイ条約には条約に適合しない課税についての申立てと当局間の相互協議の規定があります。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
二重課税を疑う場合は、通知を受けた日を記録し、両国の通知書を揃えて早めに管轄へ相談しましょう。申立ての可否や期限は、相談先から具体的に確認してください。
最後は日本の管轄税務署とタイ歳入局で、本人の所得に対する条約の適用を確かめてください。
個別の免税・税額・居住国を判断する記事ではありません。