日本の手続き
年金を海外で受け取る・現況届・任意加入
受給中の届出と、これから国民年金に任意加入する手続きを分けて確認。

まずこれだけ
- 海外で日本の年金を受け取る人は、住所・受取金融機関の届出を確認します。年金の種類による制限もあります。
- 海外の受給者は、原則として毎年、誕生月の末日までに現況届を提出します。
- 海外在住の20歳以上65歳未満の日本人には、国民年金に任意加入する制度があります。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- ヒント 受給中か、これから受給するか、保険料を納める段階かを分け、基礎年金番号と届いている通知を確認しましょう。
- 海外で受給する人は、外国居住年金受給権者の住所・受取金融機関登録(変更)届などを日本年金機構の案内に沿って準備します。
- 現況届は誕生月末を期限として管理します。日本国籍者は在留証明の添付が案内されています。
- 任意加入を希望する人は、出国前は市区町村、すでに海外居住なら国内協力者の有無に応じた窓口へ相談します。
用意するもの
- 海外口座を指定するときは、SWIFT/BICや銀行・受取人の住所情報、口座を確認する書類などが必要です。現行の記入方法を確認してください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 相談には基礎年金番号、年金証書や通知、国内最終住所、現在の住所をまとめておくと便利です。届出の種類ごとの添付資料は日本年金機構で確認しましょう。
窓口
日本年金機構・最後の日本の住所地の市区町村または年金事務所
任意加入では、海外在住で国内協力者がいる場合は最後の住所地の市区町村、いない場合で日本居住歴がある人は最後の住所地の年金事務所が案内されています。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
受付時間は未確認。行く前に窓口で確かめてください。
気をつけること
- 日本年金機構は、タイでは租税条約による「年金にかかる日本の所得税の免除」が適用されないと説明しています。税は受取り手続きと分けて確認してください。
- 20歳前の傷病による障害基礎年金には、海外転出時に支給されない取扱いがあります。年金の種類を確かめず一律に受取可能と考えないでください。
- 海外在住の受給者が日本の口座を指定する場合、ゆうちょ銀行は指定できないと案内されています。
現況届は誕生月から逆算
日本年金機構の2026年9月更新案内では、現況届の期限は誕生月末です。日本国籍者は在留証明を添付し、マイナンバーカードなどの条件を満たす場合はe-Govで電子申請もできます。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
郵送するなら書類の用意と送達に余裕を取り、提出前の控えを残しましょう。届が見当たらないときは、誕生月を過ぎるまで待たず、日本年金機構の公式ページから確認することを勧めます。
受取口座は銀行情報を照合
海外口座では、銀行名や口座番号のほか、SWIFT/BIC、金融機関の都市名、受取人の省・都市などの記載が必要です。口座証明や通帳等の写しも案内されています。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
銀行から受取情報を取り寄せ、年金の届出用紙と一字ずつ合わせましょう。年金の振込先を変える場合は、新しい口座への入金を確認する時期も問い合わせてください。
任意加入を選ぶ前に
任意加入の保険料は、日本の預貯金口座からの引落しや国内協力者による納付が案内されています。任意加入中は保険料免除・納付猶予・学生納付特例の申請ができません。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
これまでの加入記録と将来の見込み額を確認したうえで、継続期間と納付方法を相談しましょう。勤務先で加入が続く人や年齢条件が異なる人は、自分の加入状態を年金事務所に確認してください。
最後は日本年金機構で、年金の種類・提出書類・期限を確かめてください。
日本の年金制度に関する記事です。個別の受給権や税額は判定していません。