日本の手続き
海外に住むときのマイナンバーカード
出国前の継続利用と、国外からの新規申請・受取りを確認。

まずこれだけ
- 日本国籍者は出国前に手続きをすれば、国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できます。期限は国外転出予定日の前日です。
- 国外転出者向けの新規交付は、2026年5月26日からオンライン申請に対応しています。国内在住者向けとは別の申請サイトです。
- チェンマイ総領事館では新規交付申請はオンラインに統一され、カードの受取りや一部の手続きは引き続き窓口で行います。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- まだ日本にいて有効なカードを持つ人は、国外転出届と合わせて市区町村で継続利用を申請します。
- すでに国外在住でカードがない対象者は、J-LISの国外転出者向けページから顔写真を用意してオンライン申請します。
- 交付通知メールが来たら指定した受取場所へ行きます。在外公館での受取りは有効な旅券等が案内されています。
- ヒント 受取り後はカードと電子証明書の有効期限、暗証番号を安全に管理し、必要なサービスが使えるか自分の端末で確認しましょう。
用意するもの
- 出国前の継続利用には、カードと個人番号カード国外継続利用申請書を提出します。国外新規申請では公式規格に合う顔写真が必要です。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 本籍地、国外転出日、メールアドレス、旅券の情報を事前に確認しておくと入力が進めやすくなります。手元の状況に合う申請画面の案内に従ってください。
窓口
出国前の市区町村・J-LIS・受取先の在チェンマイ日本国総領事館
Airport Business Park, 90 Mahidol Road, Haiya, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50100, Thailand
月〜金(休館日を除く)。電話8:30〜12:00/13:00〜16:30。旅券・証明の窓口は申請8:30〜12:00、交付13:30〜16:30
申請サイトの操作や申請内容の問い合わせはJ-LIS、チェンマイでの交付やカード原本を要する一部手続きは総領事館が窓口です。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
受取窓口の時間は未確認。行く前に窓口で確かめてください。
気をつけること
- 継続利用の手続きをせず転出すると、カードは国外転出予定日に失効します。渡航後に切替えればよいと考えず、前日までに手続きしてください。
- 国外向け制度は、2015年10月5日以降に国外転出した日本国籍者などが対象です。日本に住民票が残る人などは対象外として案内されています。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 暗証番号が分からないときは繰り返し試さず、公式の再設定方法を確認しましょう。カードの写真や暗証番号を公開チャットへ送らないでください。
出国前に済ませること
継続利用の手続きでは、市区町村が券面へ国外転出を追記し、ICチップの住所記録を変更して、国外転出者向けの電子証明書を発行します。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
国外転出届を郵送する予定の人も、カード継続利用を希望することを先に自治体へ伝えてください。旅程が迫っている場合は、必要な来庁日と本人・代理人の条件を確認することを勧めます。
チェンマイから申請するとき
総領事館の現行案内では、交付申請の紙受付は終了しています。オンライン申請後も受取りは対面で、暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、返納などはカード原本を伴う窓口手続きが残ります。
J-LISは申請後の発行・受取り準備まで概ね2か月と案内し、国ごとの郵便事情でそれ以上かかる場合も示しています。表示が発送済みでも、直ちに受け取れるとは限りません。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
受取のために行く日は、交付通知を読んでから決めましょう。メールが届かないときは迷惑メールを確認し、問い合わせ先と申請情報を手元に用意してください。
年金手続きにもつながる
日本年金機構は、条件を満たすマイナンバーカード保有者に現況届のe-Gov電子申請を案内しています。年金記事から必要な在留証明などを確認できます。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
利用したい行政サービスを先に挙げ、カード取得だけでなく電子証明書や端末の準備も確認しましょう。
最後はJ-LISと手続きを受ける市区町村・総領事館で、自分の申請区分を確かめてください。
日本国籍者の国外転出手続き。2026年5月開始のオンライン申請を反映。