日本の手続き
日本を出るときの手続き
国外転出、住民税、健康保険、年金を順に確認する出発前のチェック帳。
確認日 自動では更新されません。

まずこれだけ
- 国外転出に伴う届出は、住民登録だけでなく国保や年金なども確認が必要です。横浜市も別の窓口手続きが必要な場合を案内しています。
- 年度途中に国外転出しても、その年度の住民税が消えるわけではありません。出国後の支払方法を確認しましょう。
- マイナンバーカードを国外で続けて使う手続きは、国外転出予定日の前日までです。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- ヒント 出国予定日と、国内に残る家族・仕事・住居をメモし、住民登録担当へ国外転出手続きの対象と届出時期を確認しましょう。
- ヒント 役所へ行く前に、住民登録、国保、年金、住民税、マイナンバーの相談が同日にできるかを問い合わせてください。
- 出国後も住民税の納付が残る場合には納税管理人の届出が必要な場合があります。市区町村の税担当に確認します。
- 在外選挙の出国時申請は、対象者が国外転出届を提出した日から転出予定日までに、最終住所地の選管へ申請します。
- ヒント 出国後の郵便と連絡を誰が受けるか、どの口座で納付するかを書き残し、未完了の手続きに期限を付けましょう。
用意するもの
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 本人確認書類、マイナンバーカード、年金番号のわかる書類、保険の資格確認書、納税通知書を探しておくと相談に便利です。手続き別の正式な持ち物は自治体と加入先の案内で確認してください。
- 代理人へ任せるときは、委任状の様式や本人・代理人の確認書類を、手続きを受ける窓口ごとに確認しましょう。
窓口
日本の住所地の市区町村・加入する保険の窓口・年金事務所
横浜市の例では国外転出を戸籍課登録担当、国保を区役所保険年金課で扱います。自分の自治体の担当課を調べてください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
受付時間は未確認。行く前に窓口で確かめてください。
気をつけること
- 横浜市の国保案内では、先に住民登録の転出手続きを済ませてから保険係へ行きます。全国どこでも同じ順番・持ち物だと決めないでください。
- 日本の所得税の住所は客観的な生活の本拠で判断されます。国外転出届だけで税務上の結論を出さないでください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 会社の健康保険に加入している人は、国保の例をそのまま使わず、勤務先・保険者に手続きを確認しましょう。
住民税は出国後の納付まで考える
横浜市は、1月1日の住所地で前年の所得に基づいて住民税を納め、年度の途中で海外へ移ってもその年度分は全額納めると説明しています。出国後に届く書類の受取方法も税担当へ相談してください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
支払済み・今後請求・未確認の三欄に分け、担当窓口と確認日を書いておくと、移動直後の対応漏れを防ぎやすくなります。
保険と年金は加入状態を確かめる
横浜市の例では、国外転出時に国保の資格喪失手続きが必要で、加入者全員が転出する場合は保険料を精算します。
海外在住の日本人には国民年金の任意加入の制度があります。出国前の窓口は住所地の市区町村で、出国後は国内協力者の有無などによって窓口が変わります。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
国保以外の保険、勤務先で継続する年金、扶養の扱いは加入先へ直接確認しましょう。タイで必要な医療費の備えも、出発前に別途検討してください。
到着後の用事へつなぐ
日本から転出する人の在留届は、現地到着90日前から提出できます。現地住所が未定でも手続きできます。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
役所で受け取った控えは紙と自分用の電子データで保管し、到着後の住所確定、在留届変更、年金の受取登録などを予定表へ移しましょう。
最後は日本の住所地の市区町村と加入先で、自分に必要な手続きを確かめてください。
自治体の具体例は横浜市。持ち物・窓口運用は自分の住所地で確認してください。