お金・税金
日本の確定申告と納税管理人
非居住者になった後も残る日本の所得と、出国前に決める申告の連絡役。

まずこれだけ
- 日本の非居住者でも、日本国内に源泉がある所得は課税対象になります。
- 日本の家賃収入や資産の譲渡などにより、海外居住中でも確定申告が必要になる場合があります。
- 申告義務がある人が納税管理人を定めず出国する場合、出国までの申告が必要となることがあります。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- 日本の所得税上の住所は生活の本拠を客観的事実で判断します。出国予定と生活状況を整理して、居住者区分を確認します。
- ヒント 日本に残る不動産、給与、年金、事業、証券などの収入を一覧にし、受取り先と税が引かれる仕組みを相談先へ伝えましょう。
- 申告が必要となる場合は納税管理人を定め、所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書を管轄税務署へ提出します。
- ヒント 誰が資料を集め、申告内容を確認し、納付し、税務署の連絡へ答えるかを、本人と管理人で決めておきましょう。
用意するもの
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 出国日、居住予定、国内外の住所、収入資料、前年申告書、源泉徴収票・支払通知などを相談用にまとめましょう。個別の申告に必要な添付資料は別途確認してください。
- 管理人を頼む相手には、納税通知等の受取り、本人との連絡方法、納付資金の準備まで相談しておくと便利です。
窓口
日本の納税地を管轄する税務署
非居住者の納税管理人の届出は、その納税地を管轄する税務署長へ提出します。管理人は個人でも法人でも構いません。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
受付時間は未確認。行く前に窓口で確かめてください。海外からの相談方法も公式ページで確認しましょう。
気をつけること
- 国外転出届を出したという一点だけでなく、生活の本拠などの客観的事実で日本の税務上の住所を判断します。
- 国内源泉所得でも、所得の種類や恒久的施設の有無などにより、申告する方法と源泉徴収で完結する方法があります。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 日本の所得税と市区町村の住民税の管理人は、担当窓口と書式をそれぞれ確認しましょう。一つ提出すれば全部済むと考えないでください。
出国する年の区切りを確認
国税庁は、確定申告が必要な人が納税管理人を定めずに出国する場合、出国までに準確定申告などの手続きをする必要があると説明しています。出国後に日本の所得が続く場合の申告も別途検討が必要です。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
相談日には、その年の出国前と出国後で収入の見込みを分けて持参しましょう。日本の自宅を貸す予定なら、開始予定日と契約内容も伝えると確認点を整理しやすくなります。
納税管理人に任せる範囲を決める
納税管理人は、非居住者に代わり確定申告書の提出や納税などを行う人です。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
資料の保管場所、原本を渡すか写しでよいか、確認の締切を事前に決めましょう。本人だけが見られる口座や証券の資料は、自分で取得して安全な方法で渡せるよう準備することを勧めます。
税理士などへ有償で依頼する場合は、管理人の役割と税務申告作成の範囲、料金、追加作業の扱いを確認してください。
タイの申告にも同じ原資料を
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
ヒント 日本の収入について、支払総額、控除された税、実際の手取りを分けて保存しましょう。タイ側で説明するときにも、日本側の最終申告・納付・還付の結果が分かるよう年ごとに整理してください。
日タイ条約は、国内法に従った限度付き外国税額控除を定めています。二重課税の調整は別記事も参照してください。
最後は日本の管轄税務署で、居住者区分・申告要否・出国時の期限を確かめてください。
海外勤務の公式例を参照しつつ、退職移住等への一律適用を避けています。