お金・税金
タイの税務上の居住者と国外所得
滞在日数、所得が生じた年、タイへ持ち込んだ年を分けて整理。
確認日 自動では更新されません。

まずこれだけ
- タイの税務上の居住者判定は、同じ暦年の滞在が合計180日以上かどうかが基準です。
- 歳入局の国外所得資料は、所得を得た年の居住者該当性と、タイへ持ち込んだ時期を区別しています。
- 日本の住所判定は生活の本拠などの客観的事実によるため、タイの滞在日数だけで日本側の課税関係までは決まりません。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- ヒント 1月から12月までのタイ入出国日を並べ、旅券や旅行記録と照合しましょう。日数の数え方に迷う部分は印を付けて窓口へ持参してください。
- ヒント 所得ごとに、給与・年金・家賃・利子などの種類、支払元、発生年、受取日、タイへ送った日を別欄でまとめましょう。
- 2024年以降の国外所得は、得た年にタイ居住者だったかを確認したうえで、後年の送金を含めて扱いを検討します。
- ヒント 日本とタイの両方で居住者に当たりそうなら、日タイ条約の記事を読み、両国の税務窓口へ資料を示して相談しましょう。
用意するもの
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 相談用に、入出国の一覧、給与・年金等の明細、外国の申告書、送金控えをまとめましょう。全員共通の提出必須書類という意味ではありません。
- 過去の預金を送る場合も、いつ・何によって得たお金か説明できる記録を探しておきましょう。
窓口
タイ歳入局の住所地を管轄する税務窓口
納税者番号の申請先は住所地のArea Revenue OfficeまたはArea Revenue Branch Officeです。相談先の管轄も事前に確認してください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
受付時間は未確認。行く前に窓口で確かめてください。
気をつけること
- 180日「超」ではなく180日「以上」です。分割して滞在した期間も同じ課税年で合計します。
- タイ国内で働いたことなどに基づく所得は、海外口座に支払われてもタイの課税判断対象になります。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 口座への入金をすべて所得と決めたり、生活費という名目だけで除外したりせず、元のお金の性質を整理してください。
二つの年を混ぜない
歳入局の公開説明では、2024年1月1日以降に得た国外源泉所得について、所得を得た年のタイ滞在が180日以上で、その所得をタイへ持ち込む場合が対象とされています。同じ年の送金だけに限るという古い説明は使えません。
2025年11月の外国税額控除手引きでも、2024年より前に得た国外所得は、2024年以降にタイへ持ち込んでも計算へ含めないと説明しています。発生年を分ける記録が判断の出発点です。
年金や混ざった預金は資料を分ける
準備のヒント(公式の決まりではありません)
年金と貯蓄を同じ口座から送っているなら、年金の支払明細と過去残高を分けて持参しましょう。自動計算する前に、どの金額がどの種類の所得かを担当者と確認してください。
相談では「私のこの収入は何所得に当たるか」「どの年の居住者判定を見るか」「どの送金を申告へ入れるか」を一つずつ質問すると、回答と根拠を記録しやすくなります。
ここでは個別の税額を決めない
準備のヒント(公式の決まりではありません)
就労場所、所得の種類、条約、個別の免税制度が関係するケースは、適用根拠の資料名も確認しましょう。特例が使えるという広告だけを根拠に送金・申告の方針を決めないことを勧めます。
制度は変わります。最後はタイ歳入局の管轄窓口で確かめてください。
税の基本を知るための案内です。特例やご自身の税額は、税務窓口・専門家にご相談ください。