安全・もしものとき
タイで家族が亡くなったとき(届け出・火葬・日本への手続き)
日本国籍の家族が亡くなった場合の、現地登録と日本の届け出の手順です。

まずこれだけ
- タイでは死亡した場所を管轄する区・郡役場で死亡登録証を取得します。
- 日本の死亡届は、届出義務者が死亡を知った日から3か月以内に提出する必要があります。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 病院・警察との対応を確認し、在チェンマイ日本国総領事館へ相談しましょう。家族内の連絡担当も決めてください。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- ヒント 病院や警察の担当者に現在の状況を確認し、総領事館に日本人の死亡手続きについて相談します。
- 死亡登録の前に、遺体を日本へ搬送するか、現地で火葬して遺骨を持ち帰るかなどの方針を決めます。
- 死亡場所の区・郡役場で死亡登録証を取得します。
- ヒント 葬儀や搬送を依頼する場合は、費用、担当範囲、日本側の受け入れ先を確認します。
- 日本公館または本籍地の市区町村へ死亡届を提出します。
- ヒント 原本と写しを整理し、家族内で保管者と今後の手続きを共有します。
用意するもの
- 死亡登録には、死亡を証明する書類や故人の旅券などが案内されています。事案ごとの書類は担当役場で確認してください。
- 日本側の死亡届は、届書、タイの死亡登録証、翻訳者名を付した和訳、故人の旅券などを準備します。提出先で確認してください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 家族・担当機関・葬儀社ごとに、誰が何を受け取り、どこへ渡すかをメモしましょう。
窓口
死亡場所を管轄する区・郡役場・在チェンマイ日本国総領事館・本籍地の市区町村
Airport Business Park, 90 Mahidol Road, Haiya, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50100, Thailand
月〜金(休館日を除く)。電話8:30〜12:00/13:00〜16:30。旅券・証明の窓口は申請8:30〜12:00、交付13:30〜16:30
受付時間は未確認。行く前に窓口で確かめてください。
気をつけること
- 死亡登録証の原本は再発行できないと大使館が注意しています。安易に預けたままにしないでください。
- 死亡登録を行う前に遺体の扱いを決める必要があります。日本への搬送と現地火葬を先に相談してください。
登録証を受け取るとき
大使館は、死亡登録証の本人情報と死亡した日時を確認し、原本を慎重に保管するよう案内しています。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
氏名のつづり、旅券番号、日付と時刻を照合し、読み取れない箇所は発行窓口へ聞きましょう。翻訳を依頼するときも、原本をどこへ預けるか、いつ返るかを控えてください。
日本へ戻る予定を伝える
死亡届は現地の日本公館のほか、本籍地の市区町村へも提出できます。日本での届け出については帰国や埋葬の予定と併せて相談してください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
近く帰国する家族は、航空会社、日本側の受け入れ先、本籍地の窓口に必要な手続きを確認しましょう。日程と必要書類が分かる前に、搬送を自分だけで手配しないことを勧めます。
遺骨と残る手続き
在チェンマイ日本国総領事館の証明書一覧には英文の遺骨証明が掲載されています。自分の搬送に必要な手続きは事前に相談してください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
費用の支払者、故人の持ち物、住居、保険、年金などを別の一覧にし、急ぐことから順に担当者を決めましょう。相続や財産の処分は、この死亡届の手順だけで判断せず、関係窓口や専門家へ確認してください。
制度はよく変わります。最後は窓口(在チェンマイ日本国総領事館・死亡場所の区郡役場・本籍地の市区町村)で確かめてください。