日本の手続き
在留証明・署名証明・戸籍の届け出を分けて準備する
提出先と用途を先に確認。日本向けの在留証明、タイ向けの英文証明、署名証明は別の手続です。

まずこれだけ
- 日本向けの和文在留証明と、タイ向けの英文在留届出済証明は用途が違います。
- 署名証明は本人が窓口へ行き、担当者の前で署名します。
- 窓口は在チェンマイ日本国総領事館。交付日は申請時に確認してください。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- ヒント 提出先に証明書の正式名称、言語、必要部数、提出期限、指定様式の有無を確かめます。
- 和文在留証明は用途と必要な住所履歴に合う様式を選びます。
- 旅券と現住所を示す書類などを、対象の証明書の案内に沿って準備します。
- 署名証明の対象書類には先に署名せず、本人が窓口で署名します。
- ヒント 受取時に氏名、住所、提出先に必要な項目を確認し、自分用の控えを保管します。
用意するもの
- 和文在留証明:旅券原本と写し、氏名・現住所を確認できる賃貸契約書等、用途に合う申請様式。住所履歴が必要ならその資料も準備します。
- 英文在留届出済証明:申請書、旅券原本と写し、氏名と現住所の証拠資料。
- 署名証明:申請書、証明する対象書類又は指定形式、旅券原本と写し。
- 手数料は総領事館の現行表で手続名と支払方法を確認してください。
窓口
在チェンマイ日本国総領事館 領事窓口
Airport Business Park, 90 Mahidol Road, Haiya, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50100, Thailand
月〜金(休館日を除く)。電話8:30〜12:00/13:00〜16:30。旅券・証明の窓口は申請8:30〜12:00、交付13:30〜16:30
地図で名称を検索気をつけること
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- 署名証明を代理人に申請してもらうことはできません。
- ヒント 提出先が求めるものが戸籍の届出なのか、戸籍を基にした証明書なのかを確認しましょう。
- 交付日の説明は公式一覧・個別ページ・オンライン案内で異なる記載があるため、この手引きでは即日交付を約束していません。
提出先から確認する
日本の手続で住所を示す和文在留証明と、タイ側へ住所を示す英文在留届出済証明を取り違えないようにしてください。英文証明は運転免許の取得・更新や車両売買などに使うものとして案内されています。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
窓口へ行く前に提出先からの依頼文や書式を手元に用意すると、証明の種類を相談しやすくなります。
住所と署名の証明
和文在留証明には日本国籍と現住所の立証などの条件があります。基本の居住条件は、タイに3か月以上住んでいるか、その予定があることです。署名証明には日本の住民登録がないことと在留届提出済という条件があり、担当者の前で署名します。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
住所の英字表記が契約書、旅券申請や提出先の書類で異なる場合は、そのまま自己判断で書き換えず、どの表記を使うか相談してください。
戸籍の届け出
戸籍・国籍の公式案内では、出生、婚姻、死亡、離婚などが別の届出になっています。必要資料をまとめて扱わず、該当する届出のページへ進んでください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
起きた出来事、日付、国、当事者の国籍を整理して総領事館へ相談しましょう。出生と婚姻の詳しい手順は関連する記事でも確認できます。
日本の犯歴を示す警察証明:現在の申請条件は未確認
総領事館の証明一覧にある「警察証明」は、日本国内の犯歴の有無を示す証明です。チェンマイの公式案内には本人による申請が必要とありますが、掲載日は2024年6月です。現在の予約方法、必要書類、交付までの日数は、提出先と申請目的を伝えて総領事館へ確認してください。
目的に合う証明書を選ぶ:現在の申請条件は未確認
印鑑証明、戸籍記載事項証明、翻訳証明には、それぞれチェンマイ総領事館の案内があります。戸籍記載事項証明は戸籍から必要な身分事項を英文で示すものです。卒業証明書や婚姻届の受理証明書などは、対象文書を確認して翻訳証明の案内へ進みます。翻訳証明は、あらゆる書類を翻訳してもらうサービスではありません。
日本の公的年金の受給を英文で示す公的年金等受給証明と、過去のタイの住所を示す転出届出済証明もあります。これらは年金の受取り手続や日本の市区町村への転出届と混同せず、提出先が求める証明名を確かめてください。チェンマイの掲載案内は2024年6月のため、現在の申請条件・料金・所要日数は総領事館へ確認してください。
戸籍の氏名の振り仮名が記載されていないとき
氏名の振り仮名の従来の届出期間は、2026年5月25日で終了しました。届出をしておらず、市町村長によっても戸籍に振り仮名が記載されなかった場合は「申出」の対象となります。海外に住む方は、最寄りの日本の在外公館へ手続を確認してください。
制度はよく変わります。最後は窓口(在チェンマイ日本国総領事館)で確かめてください。