住まい・日々の暮らし
子どもが生まれたとき:出生届と日本国籍の留保
タイ側の出生登録と日本側の届出を分け、期限を先に確認します。

まずこれだけ
- 国外で生まれた子の日本側出生届は、生まれた日を含め3か月以内と案内されています。
- 出生で外国籍も取得した日本国民には、日本国籍の留保の届出が重要です。
- タイ側の出生登録と日本側への出生届を、それぞれ確認してください。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- ヒント 出産前に、父母の国籍・婚姻状況・本籍を伝えて、日本側の届出と国籍に関する確認を公館へ相談する。
- タイでの出生は病院を所轄する登録事務所へ届け、出生登録証を取得する流れが案内されています。
- 日本側の提出には届書、父母の国籍に応じた出生証明又は登録証と写し、日本語訳等を準備します。
- 国籍留保が必要な場合は、期限内の出生届とともにその意思を表示します。
用意するもの
- 出生証明又は出生登録証の日本語訳には翻訳者名を明記します。父母がともに日本人か、一方が外国人かで案内される証明書が異なります。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 子の氏名、出生日時、出生場所、父母の氏名表記を証明書どうしで照合する。誤りを見つけたら提出先に訂正方法を聞く。
窓口
在チェンマイ日本国総領事館 領事班/タイの担当登録事務所
Airport Business Park, 90 Mahidol Road, Haiya, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50100, Thailand
月〜金(休館日を除く)。電話8:30〜12:00/13:00〜16:30。旅券・証明の窓口は申請8:30〜12:00、交付13:30〜16:30
チェンマイ総領事館の戸籍・国籍メニューから共通説明へ進めます。
バンコクの大使館で届ける場合は戸籍・国籍の予約制度を確認してください。
チェンマイでの予約要否・今回の届出受付時間は未確認。行く前に領事班で確かめてください。
気をつけること
- 国外で出生し出生により外国籍も取得した日本国民が、期間内に日本国籍を留保しないと、出生時にさかのぼって日本国籍を失うと案内されています。
- 婚姻・認知・親子関係による国籍の個別条件は、このページだけでは判断できません。自己判断せず公館で確認してください。
期限から逆算する
準備のヒント(公式の決まりではありません)
子が生まれたら日付を記録し、届出期限を公館へ確認して予定表に入れてください。翻訳や登録証の取得が遅れている場合も、揃うまで待つのではなく、いま何が足りないかを早めに相談しましょう。郵送を検討する場合は受理される時点の扱いも確認してください。
国籍留保を確認する
大使館の説明は、出生で日本国籍だけを取得する場合と、外国の国籍も取得する場合を分けています。国籍留保は後者についての手続であり、すべての子に同じ記入をする案内ではありません。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
父母の国籍と婚姻状況を伝え、どの欄にどのように記入するかを確認しましょう。国籍を選択する後日の手続と混同しないよう、出生時に必要な届出を先に整理してください。
受理後の書類も保管する
準備のヒント(公式の決まりではありません)
タイの登録証と日本側届出の控えを安全に保管し、本籍地での記載反映を確認する時期を聞いておきましょう。子の旅券や渡航を予定する場合は、書類が整う時期を確認してから計画することを勧めます。
家族の間で、タイ側登録、日本側届出、翻訳、受理後の確認を誰が担当するか決めておきましょう。出産後に負担が集中しないよう、書類の保管先と問い合わせの経過を共有しておくと整理しやすくなります。
母子健康手帳をPDFで用意する
海外居住の日本人向け母子健康手帳は、外務省の2025年9月の案内でPDFダウンロードへ切り替わっています。こども家庭庁から無料で入手できます。
タイ語版PDFには日本語も併記され、妊娠中の経過や検査、出産の記録欄があります。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
診療先と相談して必要なページを保存・印刷し、これまでの健診記録とまとめましょう。窓口での冊子配布の有無は未確認です。
制度はよく変わります。最後は窓口(在チェンマイ日本国総領事館領事班・日本の本籍地役場)で確かめてください。