住まい・日々の暮らし
タイの人との結婚:日本先行・タイ先行の手続き
どちらの国で先に婚姻を成立させるかを決め、両国の届出を確認します。

まずこれだけ
- 日本先行では日本の市区町村、タイ先行ではタイの郡役場への手続きが中心です。
- タイで婚姻が成立した場合、日本側へ3か月以内の届出が必要です。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 書類を取り寄せる前に、先に届ける役所と日本の公館へ自分たちの条件を相談しましょう。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- ヒント 二人の国籍、居住地、婚姻歴、提出先を整理して、先に婚姻を成立させる国を決める。
- 日本先行は提出先の市区町村へ必要書類を照会します。大使館では日本法によるこの婚姻の届出を受け付けません。
- タイ先行は独身証明書・結婚資格宣言書の取得、タイ語訳とタイ外務省認証、双方での郡役場への届出という流れです。
- 先にタイで成立させたら、日本側への届出を期限内に行います。
用意するもの
- タイ先行の日本側届出には婚姻登録証、住居登録証とその日本語訳等が案内されています。具体的な部数・追加書類は提出先で確認してください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 氏名の表記、本籍、婚姻歴に関する資料を揃える前に、発行日・認証・翻訳の条件を各窓口へ確認する。
窓口
在チェンマイ日本国総領事館 領事班/届出先の市区町村・タイ郡役場
Airport Business Park, 90 Mahidol Road, Haiya, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50100, Thailand
月〜金(休館日を除く)。電話8:30〜12:00/13:00〜16:30。旅券・証明の窓口は申請8:30〜12:00、交付13:30〜16:30
チェンマイ総領事館も戸籍・国籍の共通説明へ案内しています。
バンコクの在タイ日本国大使館では戸籍・国籍の届出は予約対象です。
チェンマイでの予約要否・今回の手続の受付時間は未確認。行く前に領事班で確かめてください。
気をつけること
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- ヒント 一方の国の受理だけで二人の予定がすべて完了したと思わず、もう一方の届出と証明書への反映まで確認する。
- 婚姻歴や国籍等による個別の追加書類・婚姻の成立可否は未確認です。該当窓口へ相談してください。
日本で先に届ける場合
大使館の案内は、日本の役所で婚姻成立後、戸籍を基にした英文婚姻証明を取得し、タイ語訳とタイ外務省認証を経てタイ側へ登録する経路を示しています。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
日本の提出先が求める外国側書類と、その後タイ側が求める日本側書類を別のチェック表にすると混同を防げます。翻訳が必要な言語と認証が必要な箇所は、書類ごとに確認してください。
タイで先に届ける場合
独身証明書と結婚資格宣言書を準備した後も、届ける郡役場に追加の必要書類を確認するよう大使館は案内しています。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
二人が来所できる日と、翻訳・認証の手配日をずらして予定を作りましょう。申請を出す日と婚姻が成立する日を同じと決めず、受理された記録を手元に残してください。
届出後の確認
準備のヒント(公式の決まりではありません)
日本側の戸籍への反映、氏名の表記、今後必要な証明書について本籍地へ確認しましょう。旅券・在留資格など別の手続が必要かは、それぞれの担当窓口へ質問してください。この記事の婚姻手続だけで滞在許可等を判断しないための確認です。
役所へ照会するときは、二人の国籍と居住地、初婚か再婚か、希望する手続の順序を同じメモで伝えましょう。別の人の体験談にある書類を、そのまま自分たちの必要書類に置き換えないための確認です。
離婚後の子の養育・親権の制度を確認する
外務省は、日本の法改正により2026年4月1日から、離婚後の親権者を父母双方または一方に指定することなどが可能になったと案内しています。
未確認:国際結婚の個別事案に適用される法律、例外、裁判手続。日本の改正がそのままタイの手続になるとは判断せず、外務省の案内から法務省の説明へ進み、管轄窓口や弁護士へ確認してください。子どもの国外移動についてはハーグ条約の相談も併せて検討しましょう。
制度はよく変わります。最後は窓口(届出先の日本の市区町村・タイ郡役場・在チェンマイ日本国総領事館)で確かめてください。