チェンマイの暮らし案内

住まい・日々の暮らし

法律相談・弁護士を探すとき

緊急の安全確保、専門相談、公館の支援範囲を分けて進めます。

司法を象徴する天秤の参考写真。法律事務所の外観ではありません
司法を象徴する天秤の参考写真。法律事務所の外観ではありません · James Cridland from Brisbane, AU · 写真出典 · CC BY 2.0 · 縮小・WebP変換。表示枠で切り抜く場合があります。

まずこれだけ

  1. 在外公館では弁護士や通訳に関する情報を得られます。
  2. 公館が専門的な法律相談や私的紛争の仲裁をする制度ではありません。
  3. 重要犯罪被害に遭った日本人と家族には、対象を限った日本語の無料相談があります。

手順

『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です

  1. ヒント 生命・身体に危険がある場合は安全な場所へ移り、緊急対応を優先する。相談準備は安全確保後に進める。
  2. ヒント 問題の種類、出来事の日付、相手、希望する対応、届いた書類の期限を一枚に整理する。
  3. 重要犯罪被害者相談の利用を希望する場合は、公式申込フォームを管轄の公館へ提出し、対象と相談方法の確認を受けます。
  4. ヒント 正式依頼の前に、担当者、対応分野、相談言語、見積もり、委任範囲を確認し、契約書と支払いの控えを保管する。

用意するもの

準備のヒント(公式の決まりではありません)

  • 契約書、通知書、領収書、やり取り、被害の記録を日付順に整理する。原本と提出用の写しを分け、不要な第三者の個人情報を広く共有しない。
  • 初回相談では「何を依頼したいか」「いつまでに何を確認したいか」を短く書いて持参する。

窓口

在チェンマイ日本国総領事館 領事班/相談を依頼する法律専門家

Airport Business Park, 90 Mahidol Road, Haiya, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50100, Thailand

代表・夜間休日の緊急連絡: 052-012-500

領事窓口直通: 052-012-501

月〜金(休館日を除く)。電話8:30〜12:00/13:00〜16:30。旅券・証明の窓口は申請8:30〜12:00、交付13:30〜16:30

確認日 2026-10-10 · 連絡先の出どころ・受付時間

日本語の重要犯罪被害者向け相談は、事件発生地又は居住地の管轄公館を通じて調整されます。

一般相談の面談日時、料金、対応言語は未確認です。依頼先に事前確認してください。

気をつけること

  • 無料相談は重要犯罪被害者向けです。通常の賃貸・売買・相続の相談も無料になるとの案内ではありません。
  • 無料範囲を超えた相談や正式な依頼には、弁護士との費用確認が必要です。

公館に相談できること

外務省は、公館による相談対応や弁護士・通訳の情報提供を案内する一方、専門法律相談、訴訟への介入、私的争いの仲裁はできないとしています。弁護士費用等の負担も支援範囲には入りません。

準備のヒント(公式の決まりではありません)

公館には「相談先の情報が必要」「事件被害者の制度を確認したい」のように目的を伝え、具体的な権利や契約の判断は法律専門家に相談しましょう。

重要犯罪被害者向けの支援

大使館の案内は、傷害、暴行、DV、性犯罪等で深刻な被害を受けた日本人と被害者家族を対象とし、申込み後に利用可否と面談・電話・ビデオ通話等を調整すると説明しています。

無料相談は一つの事件につき3回まで、1回30分以内とされています。

依頼前に見積もりを確かめる

準備のヒント(公式の決まりではありません)

相談料と、文書作成・交渉・裁判の依頼費用を分けて質問してください。通訳や翻訳を誰が手配するか、追加費用が発生する条件、途中終了時の精算も確認しましょう。「勝てる」「必ず返金される」という説明だけで支払いを決めず、検討内容と委任範囲を文章で受け取ることを勧めます。

相談の冒頭で、今日知りたいことを優先順に伝えましょう。終了時には次の手続、担当者、追加資料、費用を確認し、助言の内容を自分で短く書き留めてください。録音したい場合は先に相手へ確認することを勧めます。

子どもとの海外渡航とハーグ条約

外務省のハーグ条約案内には、国境を越える子の連れ去り・留置に関する返還や親子交流の援助窓口があります。日本の中央当局として外務省が申請を受け付けています。

準備のヒント(公式の決まりではありません)

別居・離婚や親権をめぐる問題がある場合は、子どもを連れて渡航する前に、居住国・移動先・親権の資料を整理して外務省の相談窓口や弁護士へ相談してください。個別の渡航可否はここでは判断できません。

日本の国外犯罪被害弔慰金等を確認する

警察庁には、国外の故意の犯罪によって亡くなった日本国民の遺族や、重い障害が残った日本国民本人に関する給付制度があります。受給者の国籍・住所・永住などにも条件があり、国外居住者は在外公館を経由して申請できる場合があります。

申請入口と様式は警察庁の「国外犯罪被害弔慰金等支給制度」へ進んでください。個別の対象認定や申請期限は、都道府県警察本部または管轄公館へ確認してください。

制度はよく変わります。最後は窓口(在チェンマイ日本国総領事館領事班)で支援範囲を確かめてください。

参考資料・確認日

  1. 公式タイにおける重要犯罪被害者弁護士無料相談サポート在タイ日本国大使館 · 確認日 2026-10-11
  2. 公式大使館・総領事館にできること・できないこと外務省 · 確認日 2026-10-11
  3. 公式邦人援護在チェンマイ日本国総領事館 · 確認日 2026-10-11
  4. 公式ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)外務省 · 確認日 2026-10-11
  5. 公式The Hague Convention (The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)Ministry of Foreign Affairs of Japan · 確認日 2026-10-11
  6. 公式国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内警察庁 · 確認日 2026-10-11
  7. 公式国外犯罪被害弔慰金等支給制度警察庁 · 確認日 2026-10-11
  8. 公式総領事館案内在チェンマイ日本国総領事館 · 確認日 2026-10-10
  9. 公式邦人援護関係在チェンマイ日本国総領事館 · 確認日 2026-10-10
  10. 公式2026年総領事館休館日のご案内在チェンマイ日本国総領事館 · 確認日 2026-10-10