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タイにある財産の遺言・相続:相談前の整理

財産・名義・家族関係を整理し、タイと日本の手続きを分けて確認します。

紙とペンの参考写真。正式な遺言書の書式ではありません
紙とペンの参考写真。正式な遺言書の書式ではありません · Dzaky Adinata · 写真出典 · CC BY-SA 4.0 · 縮小・WebP変換。表示枠で切り抜く場合があります。

まずこれだけ

『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です

  1. BORAには遺言と相続の意思表示に関する2026年資料が掲載されています。
  2. ヒント タイと日本の財産、名義、既存の遺言を分けて整理し、専門家へ相談しましょう。
  3. 遺言の形式・証人・相続の現行条件は未確認です。用意する文書と家族・財産の状況を、専門家に相談してください。

手順

『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です

  1. ヒント 不動産、預金、証券、車、債務などを国別に一覧化し、共同名義や担保の有無も相談事項として整理する。
  2. ヒント 既存の遺言、家族関係、住所・国籍、望む分け方をまとめ、どの国の手続が必要か法律専門家へ確認する。
  3. ヒント 新しい遺言を作る場合は、既存の遺言と矛盾しないか、保管先や執行を担う人に何を知らせるかも相談する。
  4. ヒント 死亡後の相談では、書類の収集と期限の確認を先に行い、財産の移動や名義変更は担当専門家に確認してから進める。

用意するもの

準備のヒント(公式の決まりではありません)

  • 相談用の資産一覧、名義確認資料、家族関係書類、既存遺言、本人確認資料を準備する。公的手続の必要書類リストではありません。
  • 口座の暗証番号や認証コードを資産一覧に併記せず、一覧を見る権限と保管場所を絞る。

窓口

タイの登録当局(BORA・担当郡役場)/法律専門家/日本側証明は総領事館

BORAは遺言の法令・手引きへの入口を公開しています。

担当役場、受付時間、外国人の必要書類は未確認。個別案件の窓口を確かめてください。

気をつけること

  • 日本語で作った遺言、署名証明、翻訳のどれでタイ側の要件を満たせるかは未確認です。形式の有効性をこのページで判断しないでください。

準備のヒント(公式の決まりではありません)

  • 遺言のひな形を使う前に、対象資産と既存文書、相続人の事情を専門家へ見せる。

相談に持ち込む財産一覧

準備のヒント(公式の決まりではありません)

一覧は財産名、所在国、名義、資料の保管先、連絡すべき機関の欄に分けると整理しやすくなります。相続人に誰がなるかや取り分を自分で確定するためではなく、専門家が確認すべき事項の抜けを減らすために使ってください。

新しい資料で形式を確認する

BORAには2026年の手引きと省令の一覧があります。外国人に必要な証人の人数、署名方法、料金などの現行条件は未確認です。古いひな形をそのまま使わず、担当窓口や専門家に確かめてください。

準備のヒント(公式の決まりではありません)

相談時には現行の形式、言語、翻訳、証人、原本保管、変更・撤回の手続を確認項目にしてください。回答がどの資産とどの国の手続を指すかも分けて記録しましょう。

日本側の証明を求められたら

チェンマイ総領事館の和文署名証明は、本人の署名を証明する制度で、用途に遺産相続を挙げています。

申請は本人が来館して担当者の前で署名する方式です。必要な形式を提出先に確認し、対象書類へ事前に署名しないようにしてください。

日本の不動産を相続するとき

大使館は、日本の相続登記申請の義務化について、海外居住者も対象と案内しています。対象は日本国内の不動産で、申請先はその不動産を管轄する日本の法務局です。

未確認:自分の相続に適用される期限、経過措置、提出書類。大使館の「相続登記の義務化」から法務省の案内へ進み、管轄法務局に確認してください。タイの不動産手続と混ぜずに準備しましょう。

制度はよく変わります。最後は窓口(タイの担当郡役場・登録当局、日本側証明は在チェンマイ日本国総領事館)で確かめてください。

参考資料・確認日

  1. 公式คู่มือกฎหมาย พินัยกรรม(遺言に関する法令・手引き)タイ内務省地方行政局 登録行政局(BORA) · 確認日 2026-10-11
  2. 公式กฎกระทรวงการทำพินัยกรรมหรือการแสดงเจตนาเกี่ยวกับมรดก พ.ศ. ๒๕๖๙BORA · 確認日 2026-10-11
  3. 公式署名(及びぼ印)証明[和文]在チェンマイ日本国総領事館 · 確認日 2026-10-11
  4. 公式領事部からのお知らせ在タイ日本国大使館 · 確認日 2026-10-11