チェンマイの暮らし案内

日本の手続き

海外在住と日本の健康保険・介護保険

国保、勤務先の健康保険、介護保険を分け、一時帰国や海外療養費を確認します。

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まずこれだけ

  1. 国保の加入資格は日本国内の住所等の条件があり、勤務先の健康保険とは仕組みが異なります。
  2. 海外勤務でも勤務先の健康保険が続く場合がある一方、介護保険は国内住所の条件があります。
  3. 生活の本拠が国外の一時帰国者について、国保に加入できない旨の自治体案内があります。

手順

『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です

  1. ヒント 現在の加入先が市町村国保、国保組合、勤務先の保険、後期高齢者医療のどれかを確認する。
  2. 国保の加入・脱退等の届出は原則14日以内です。必要書類と方法は加入先へ確認してください。
  3. ヒント 勤務先の保険がある人は、国外転出・退職・扶養・介護保険を別々の項目として担当者へ照会する。
  4. ヒント 一時帰国前には国保への加入可否を、生活の本拠や帰国目的を伝えて確認し、保険のない期間が生じないよう準備する。

用意するもの

『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です

  • ヒント 相談用に加入先、資格情報、出国・帰国予定、国内外の住所、勤務状況を整理する。正式な提出書類は担当窓口に確認してください。
  • 海外療養費について、新宿区の案内では診療内容・領収明細の原本と日本語訳、旅券等を求めています。自分の加入先の様式を先に確認してください。

窓口

加入先の市区町村・国保組合・勤務先の健康保険担当

厚生労働省は国保の加入・脱退の相談先を市町村の国保窓口又は加入する国保組合等としています。

窓口時間・本人の提出書類は未確認。利用する窓口で確かめてください。

気をつけること

  • 住民登録があるだけで一時帰国中の加入が認められるとは限りません。越谷市は国外に生活の本拠がある場合の資格取消しも案内しています。
  • 海外療養費は現地で支払った医療費がそのまま戻る制度ではなく、給付との差が大きくなる場合があります。

国保と勤務先の保険を分ける

外務省は、国保加入者が国外転出により住民登録を抹消した場合、被保険者ではなくなると案内しています。一方、日本年金機構は適用事業所に勤務する健康保険について、国内住所の有無を問わず加入する仕組みを説明しています。

準備のヒント(公式の決まりではありません)

「海外へ行く」という一点だけで扱いを決めず、退職か海外勤務か、誰の保険にどの資格で入っているかを伝えて確認しましょう。

介護保険も別に確認する

日本年金機構の海外転勤・転職の案内では、住所を海外へ移す場合の介護保険適用除外等の手続と、帰国して国内住所を持つ場合の手続を分けています。

準備のヒント(公式の決まりではありません)

健康保険が続く場合にも介護保険の扱いを確認し、給与からの控除や届出がどう変わるか担当者へ質問してください。

海外療養費を見込む前に

新宿区の国保案内では短期渡航中の急病等が対象で、日本で保険診療にならない治療や治療目的の渡航は対象外です。

準備のヒント(公式の決まりではありません)

受診後は領収書だけでなく診療内容の書類も必要か加入先へ確認しましょう。長期在住中の医療費を国保が当然に支払うと見込まず、自分の資格と契約に基づく医療保障を確かめてください。

制度はよく変わります。最後は窓口(加入先の市区町村・国保組合・勤務先の健康保険担当)で確かめてください。

参考資料・確認日

  1. 公式国民健康保険の加入・脱退について厚生労働省 · 確認日 2026-10-11
  2. 公式海外在住者と日本の医療保険、年金外務省 · 確認日 2026-10-11
  3. 公式海外へ転勤または転職するときの手続き/海外から帰国したときの手続き日本年金機構 · 確認日 2026-10-11
  4. 公式【国保】海外から一時帰国された方へ越谷市 · 確認日 2026-10-11
  5. 公式療養費の支給制度:海外で診療を受けたとき新宿区 · 確認日 2026-10-11
  6. 公式タイ滞在豆知識在タイ日本国大使館 · 確認日 2026-10-11
  7. 公式国民健康保険:海外療養費の支給制度について在タイ日本国大使館 · 確認日 2026-10-11