運転・交通
国際運転免許証でタイを運転できる期間を確認する
日本の免許をもとに取得した国際運転免許について、上陸日と両免許の有効性を確認。長期居住や再入国時の扱いは陸運局へ。
確認日 自動では更新されません。

まずこれだけ
- 大使館は、ジュネーブ条約に合う国際運転免許でタイを運転できると案内しています。
- 基本は上陸日から1年以内で、国際免許そのものの有効期間内です。
- 元の日本免許が失効・取消になると、国外免許の期限内でも効力を失います。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- 持っている国際免許がジュネーブ条約に合うものか、発行元と有効期限を確かめます。
- タイへの上陸日と国際免許の期限を照らし合わせます。
- 日本の運転免許が引き続き有効か確認します。
- ヒント 運転する車種が免許の対象に含まれるかを発行窓口へ確かめ、保険会社にも運転資格と補償条件を確認します。
- ヒント 長く住む予定なら、期限直前まで待たずタイ免許の取得相談を始めてください。
用意するもの
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- 運転資格を判断するため、国際運転免許証と元の日本免許の有効性を確認してください。
- ヒント 上陸日を確認できる旅券などの記録を相談時に用意してください。ここで示すのは確認用の準備で、タイで携帯が義務付けられる全書類を列挙したものではありません。
- 外務省は海外での運転に際し、従来の日本の運転免許証を取得して持参するよう案内しています。マイナ免許証だけで準備を終えないでください。
窓口
日本の運転免許センター・タイ陸運局
日本側の国外免許の申請は生活拠点を管轄する公安委員会へ。具体的な窓口・時間は免許センターで確認します。
タイ側の長期居住・再入国時の扱い、携帯する書類の最新の指定は未確認です。タイ陸運局で確かめてください。
気をつけること
- 国際免許の期限が残っていても、日本免許の失効や取消を見落とさないでください。
- 再入国後や長期居住時の扱いは確認できていません。タイ陸運局で自身の条件を確かめてください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- レンタル店が車を貸してくれたことだけで、運転資格や保険の条件を満たしたと判断しないでください。
期限を別々に見る
大使館の説明は、上陸日から数える期間と、国際免許そのものの有効期間の両方を条件にしています。日本の国外免許については、元の国内免許が失効・取消になればその効力も失われます。期限をひとつだけ確認して済ませないでください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
旅券の入国記録、国際免許、日本免許を手元に並べ、分からない日付や記載があれば発行窓口へ問い合わせましょう。
海外在住中に日本で申請する場合
警察庁は、一時帰国時の日本での生活拠点を住所に申請できることを案内しています。すでに海外にいる人の親族等による代理申請もありますが、日本免許の原本を示す必要があります。郵送の手間も含め、申請する免許センターへ相談してください。
長期滞在の場合
長期居住や繰り返し再入国する場合は、一般的な条約の説明だけで運転できる期間を判断しないでください。ご自身の入国歴と居住状況を伝え、タイ陸運局で確かめてください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
滞在資格、入国日、免許の発行国、運転したい車種を伝えてタイ陸運局へ確認してください。条件が分からない間は自分で運転する予定をいったん見直すと安心です。
制度はよく変わります。最後は窓口(タイ陸運局、日本側は申請先の運転免許センター)で確かめてください。