ビザ・入国管理
観光でビザなし入国するときの滞在日数
日本の一般旅券について、2026年9月15日からの変更と渡航前の確認をまとめます。

まずこれだけ
- 日本の一般旅券で観光目的の場合、2026年9月15日以降の査証免除滞在は最長30日です。
- 陸上国境から当該査証免除を利用する入国は、暦年2回までと告知されています。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 以前見た日数の案内のまま旅程を確定せず、渡航日の規則を確認してください。
手順
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
- ヒント 旅券の国籍・種類と、観光という渡航目的を確認します。別の条件の同行者は個別に調べてください。
- 渡航日が新制度の施行日以後か確認します。タイ外務省領事局も2026年9月15日施行の改定を告知しています。
- ヒント 予定滞在が上限を超える場合は、航空券や宿の長期契約を確定する前にビザの必要性を申請先へ相談します。
- ヒント 入国時は実際に付与された滞在期限を確認し、予定表にも控えてください。
用意するもの
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 相談用に、旅券、入出国予定、目的、滞在先、今年の陸路入国歴を整理してください。ここで一律の必須提示書類とは定めません。
窓口
渡航前:タイ王国大使館・総領事館/入国後:管轄入国管理局
改定告知はタイ国政府観光庁とタイ外務省領事局の公式ページから確認できます。
受付時間は未確認。行く前に窓口で確かめてください。
気をつけること
準備のヒント(公式の決まりではありません)
- 友人やブログの体験談を参考にする場合も、国籍・入国日・目的・使用ビザが同じかを分けて考えましょう。
「以前は60日」と「今回何日」を分ける
タイ国政府観光庁は、以前の最長60日から2026年9月15日以降は最長30日へ変更すると告知しています。ここでは日本国籍の一般旅券による観光目的を扱っています。別国籍や別の旅券、別の活動目的にそのまま当てはめないでください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
検索結果だけでなく、公式本文の施行日を見ることをおすすめします。保存した案内には取得日も添え、出発直前に同じ公式ページを再確認してください。
陸路の回数と滞在日数は別の確認
同じ告知は、陸上国境の検問所等から査証免除で入る場合、1月から12月の1年につき2回を超えられないと説明しています。日数の上限だけを見て陸路往復の予定を立てないでください。
準備のヒント(公式の決まりではありません)
過去の入出国が多い場合は、日付・入国手段・使ったビザを一覧にして申請先へ相談しましょう。国境を往復すれば必ず希望どおり入国できると見込んだ予定は避けてください。
長く滞在する予定になったら
『ヒント』は公式の決まりではなく、準備の提案です
ヒント 当初の旅行から住居探しや長期滞在へ予定を変更したら、今の目的と出国予定を改めて整理してください。延長や別区分への変更が自分に使えるかは、残りの期限に余裕を持って管轄へ確認するのがおすすめです。
日本の一般旅券について、2026年の改定後にタイ国内で延長できる条件・日数・必要書類は未確認です。滞在を延ばす予定がある場合は、入管へお問い合わせください。
TDACは別に提出する到着情報です。公式案内は入国のたびの新規提出を求めていますので、ビザの確認と合わせて準備してください。
制度は変わることがあります。最後はタイ王国大使館・総領事館または管轄のタイ入国管理局で確かめてください。